運営規定

福祉用具販売 運営規程

(事業の目的)

第1条 とう慈合同会社が開設する とうじ(以下「事業所」という。)が行う指定特定福祉用

 具販売事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関

 する事項を定め、事業所の専門相談員(介護福祉士・義肢装具士・保健師・看護師・准看護師・

 理学療法士・作業療法士・社会福祉士)又は厚生労働大臣が指定した専門相談員講習会修了者、

 若しくは都道府県知事がこれと同等以上の講習を受けたと認めるもの(以下「専門相談員」と

 いう。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な福祉用具を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立っ

  たサービスの提供に努めるものとする。

 2 事業所の専門相談員は、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが

  できるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用

  具の選定の援助・取り付け・調整等を行い、福祉用具を販売することにより利用者の日常生

  活の便宜を図り、その機能訓練等に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図

  る。

 3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村・他の居

  宅サービス事業者・介護支援専門員・その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供す

  るものとの連携に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

   名称   とうじ

 ② 所在地  揖保郡太子町鵤1324番地23

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

 ① 管理者 1名 

 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定特

 定福祉用具販売の提供に当たるものとする。

 ② 専門相談員 2名以上(常勤職員2名以上)

  専門相談員は、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、あ

  るいは介護者等の負担を軽減するよう、適切な福祉用具の選定を行うとともに、その相談

に応じる。

 専門相談員は、福祉用具販売計画の作成・変更等を行い、指定特定福祉用具販売の提供に当

 たる。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 ① 営業日  月曜日から金曜日までとする。

         ただし、12月29日から1月3日までを除く。

 ② 営業時間 午前9時から午後5時までとする。

 

(特定福祉用具販売の提供方法、取り扱う種目及び利用料等)

第6条 特定福祉用具販売の提供方法は、次のとおりとする。

 ① 特定福祉用具販売の提供に当たっては、専門相談員が、利用者の心身の状況、希望及び

  その置かれている環境を踏まえて適切な福祉用具を選定、使用方法の指導、留意事項、故

  障時の対応等などの説明を行う。

 ② 特定福祉用具の提供に当たっては、常に清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具の

  販売を行う。

 ③ 提供する特定福祉用具販売の質の評価を行い、常に改善を図るものとする。

 2 取り扱う種目は、厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る福祉用具の種目に基づい

  た別添カタログ掲載種目とする。

特定福祉用具販売種目

 1.腰掛便座

 2.自動排泄処理装置の交換可能部品

 3.入浴補助用具

 4.簡易浴槽

 5.移動用リフトのつり具の部分

 6.排泄予測支援機器 

 7.スロープ   (選択制)

 8.歩行器    (選択制)

 9.歩行補助杖  (選択制)

 

 3 特定福祉用具販売を提供した場合は、販売カタログの定価によるものとし、当該特定福祉用具販売が法定代理受領サービスであるときは、原則、購入費の1割(一定以上の所得ある方は2割又は3割)の額とする。

 4 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制(特定福祉用具販売種目表 789

選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具貸与または特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明を行うとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供し、医師や専門職の意見、利用者の身体状況を踏まえ、提案を行います。

 

 5 特定福祉用具販売計画の実施状況の把握

   特定福祉用具販売計画の作成後、6カ月以内に当該特定福祉用具の実施状況の把握(モニタリング)を実施し、福祉用具サービス計画の目標の達成状況を確認いたします。

 6 通常の事業実施地域以外の地域で行う、特定福祉用具販売に要した交通費並びに搬入出費

  は、あらかじめ利用者又はその家族に対し事前に文書で説明し、同意を得て文書に記名か押印又は、電磁的記録にての記入を受けるものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、姫路市、たつの市、明石市、加古川市、高砂市、神戸市、三木市、小野市、加西市、宍粟市、相生市、赤穂市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡、神崎郡、加古郡、加東市、養父市、朝来市、西脇市、豊岡市、丹波篠山市、三田市とする。

 

(衛生管理等)

第8条 事業所の管理者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うもの

  とする

 2 事業者の設備及び備品について、衛生的な管理に努めるものとする。

 

(高齢者虐待防止の為の措置に関する事項)

第9条 事業所は、高齢者虐待の発生又はその再発を防止するため、次の処置を講ずる

2 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(ズームを活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図ること。

3 事業所における高齢者虐待の防止のための指針を整備すること。

4 事業所において、従業員に対し、高齢者虐待の防止のための研修を定期的に実施する

5 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

 

(その他運営に関する重要事項)

第10条 指定特定福祉用具販売事業者は、専門相談員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

 (1)採用時研修 採用後1ヶ月以内

 (2)継続研修  年1~2回

 2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業

  者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容

  とする。

 4 掲示及び目録の備え付け

  (1)事業者の見やすい場所に運営規程の概要を掲示し、サービス利用申込者のサービスの

    選択に資するように努める。

  (2)サービス利用申込者のサービスの選択に資するよう、取り扱う福祉用具の品目・品名・

    利用料金等を記載した目録を事業所に備え付ける。

 5 正当な理由なく特定福祉用具販売サービスの提供を拒まない。

 6 自社によるサービス提供が困難な時には、速やかに正当な他の指定特定福祉用具販売事業

  所を紹介する等の措置を講じる。

 7 要介護認定等の認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用者の意向を踏まえて、 

  速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。必要に応じて、更新申請も視野に入れ

  て援助を行う。

 8 利用申込者が法定代理受領サービスの提供を受けるための援助を行う。

 9 居宅サービス計画が作成されている場合には、計画に沿ったサービスを提供するとともに、

  利用者に計画の変更の意向があるときは必要な援助を行う。

 10 居宅サービス計画に特定福祉用具販売が位置づけられてる場合には、専門相談員は、当該

  計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるよう措置しなければばらない。

 11 利用者の要介護認定等につき認定審査会意見が付されている場合には、認定審査会意見に

  配慮して指定特定福祉用具販売サービスを提供する。

 12 従業者に身分を証する書類を携行させ、利用者又は家族から求められたときは、これを提

  示するものとする。

 13 利用者からの相談または苦情等に対する窓口を置き、文書で記録し保管する。

  14  利用者の購入商品による事故については、速やかに対応し、賠償については真摯に対応

    を進めるものとする。

  15  利用者情報の個別記録は電磁的記録と紙媒体を併用し保管期間は、5年としサービス完結時より5年とする。

 16 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、とう慈合同会社と事業所の管理者

  との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則

この規程は、令和6年1114日から施行する。

福祉用具貸与事業所運営規程

 

(事業の目的)

第1条 とう慈合同会社が開設する とうじ(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具

 貸与事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関

 する事項を定め、事業所の専門相談員(介護福祉士・義肢装具士・保健師・看護師・准看護

 師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士)又は厚生労働大臣が指定した専門相談員講習会

 修了者、若しくは都道府県知事がこれと同等以上の講習を受けたと認めるもの(以下「専門

 相談員」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な福祉用具を提供することを

 目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立

  ったサービスの提供に努めるものとする。

 2 事業所の専門相談員は、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むこと

  ができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福

  祉用具の選定の援助・取り付け・調整等を行い、福祉用具を貸与することにより利用者の

  日常生活の便宜を図り、その機能訓練等に資するとともに、利用者を介護する者の負担の

  軽減を図る。

 3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村・他の

  居宅サービス事業者・介護支援専門員・その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提

  供するものとの連携に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

   名称   とうじ

 ② 所在地  揖保郡太子町鵤1324番地23

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

   管理者 1名 

 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定 福祉用具貸与の提供に当たるものとする。

 ② 専門相談員 2名以上(常勤職員2名以上)

   専門相談員は、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、  あるいは介護者等の負担を軽減するよう、適切な福祉用具の選定を行うとともに、その相談に応じる。

 専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成・変更等を行い、指定福祉用具貸与の提供に当た

 る。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 ① 営業日  月曜日から金曜日までとする。

         ただし、12月29日から1月3日までを除く。

 ② 営業時間 午前9時から午後5時までとする。

 

(指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料等)

第6条 指定福祉用具貸与の提供方法は、次のとおりとする。

 ① 福祉用具の貸与の提供に当たっては、専門相談員が、利用者の心身の状況、希望及び

   その置かれている環境を踏まえて適切な福祉用具を選定、使用方法の指導、留意事項、

   故障時の対応等などの説明を行う。

 ② 福祉用具の提供に当たっては、常に清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具の貸

   与を行う。

 ③ 提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常に改善を図るものとする。

 2 取り扱う種目は、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目に基づいた

   別添カタログ掲載種目とする。

貸 与 種 目

 1.車いす

 ◆ 8.スロープ    (選択制)

 2.車いす付属品

 ◆ 9.歩行器     (選択制)

 3.特殊寝台

 ◆10.歩行補助つえ  (選択制)

 4.特殊寝台付属品

 11.認知症老人徘徊感知機器

 5.床ずれ防止用具

 12.移動用リフト

 6.体位変換器

 13.自動排泄処理装置

 7.手すり

 

 

3 福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準に基づく別紙料金表(カタログ)によるものとし、当該指定福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、原則、貸与費の1割(一定以上の所得ある方は2割又は3割)の額とする。

  4 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制(特定福祉用具貸与種目表◆8910

選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具貸与または特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明を行うとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供し、医師や専門職の意見、利用者の身体状況を踏まえ、提案を行います。

5 通常の事業実施地域以外の地域で行う、指定福祉用具貸与に要した交通費並びに搬入出費は、あらかじめ利用者又はその家族に対し事前に文書で説明し、同意を得て文書に記名か押印又は、電磁記録にての記入を受けるものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、姫路市、たつの市、明石市、加古川市、高砂市、神戸市、三木市、小野市、加西市、宍粟市、相生市、赤穂市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡、神崎郡、加古郡、加東市、養父市、朝来市、西脇市、豊岡市、丹波篠山市、三田市とする。

 

(衛生管理等)

第8条 事業所の管理者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うも

  のとする。

 2 回収された福祉用具の保管又は消毒に当たっては、適切な方法により行うものとする。

 3 事業者の設備及び備品について、衛生的な管理に努めるものとする。

  4 消毒・保管に関して一部商品を除いて外注業者に委託する。 

 

(高齢者虐待防止の為の措置に関する事項)

第9条 事業所は、高齢者虐待の発生又はその再発を防止するため、次の処置を講ずる

2 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(ズームを活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図ること。

3 事業所における高齢者虐待の防止のための指針を整備すること。

4 事業所において、従業員に対し、高齢者虐待の防止のための研修を定期的に実施する

5 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

 

(身体拘束等の適正化の推進)

10条 事業所は、利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこととする。

 

(その他運営に関する重要事項)

第11条 指定福祉用具貸与事業者は、専門相談員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

 (1)採用時研修 採用後1ヶ月以内

 (2)継続研修  年1~2回

 2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従

  業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の

  内容とする。

 

 

 4 掲示及び目録の備え付け

  (1)事業者の見やすい場所に運営規程の概要を掲示し、サービス利用申込者のサービス

    の選択に資するように努める。

  (2)サービス利用申込者のサービスの選択に資するよう、取り扱う福祉用具の品目・品

    名・利用料金等を記載した目録を事業所に備え付ける。

 5 正当な理由なく福祉用具貸与サービスの提供を拒まない。

 6 自社によるサービス提供が困難な時には、速やかに正当な他の指定福祉用具貸与事業所

  を紹介する等の措置を講じる。

 7 要介護認定等の認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用者の意向を踏まえ

  て、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。必要に応じて、更新申請も視野

  に入れて援助を行う。

 8 利用申込者が法定代理受領サービスの提供を受けるための援助を行う。

 9 居宅サービス計画が作成されている場合には、計画に沿ったサービスを提供するととも

  に、利用者に計画の変更の意向があるときは必要な援助を行う。

 10 居宅サービス計画に福祉用具貸与が位置づけられてる場合には、専門相談員は、当該計

  画に福祉用具貸与が必要な理由が記載され、また、介護支援専門員により、少なくとも6ヵ月に1度その理由について検証がなされた上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるよう措置しなければばらない。

 11 利用者の要介護認定等につき認定審査会意見が付されている場合には、認定審査会意見

  に配慮して指定福祉用具貸与サービスを提供する。

 12 従業者に身分を証する書類を携行させ、利用者又は家族から求められたときは、これを

  提示するものとする。

 13 利用者からの相談または苦情等に対する窓口を置き、文書で記録し保管する。

 14 利用者の貸与による事故については、速やかに対応し、賠償については真摯に対応を

    進めるものとする。

  15  利用者情報の個別記録は電磁記録と紙媒体を併用し保管期間は、5年としサービス完結時より5年とする。

 16 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、とう慈合同会社と事業所の管理

  者との協議に基づいて定めるものとする。

 附 則

この規程は、令和6年1114日から施行

と う じ
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